山梨中央銀行

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ホーム > お問い合わせ・ご相談 > 一般社団法人全国銀行協会の相談・苦情等受付窓口

一般社団法人全国銀行協会の相談・苦情等受付窓口

トラブル解決には「あっせん委員会」をご利用いただけます。

銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。

※あっせん委員会の判断により紛争解決手続を行わない場合があります。

「あっせん委員会」では、お客さまと銀行の双方から資料等の提出を受けたうえで、事情をお聞きし、解決のためのあっせん(和解)案を提示します。

※あっせん委員会があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には紛争解決手続を打切ることがあります。
※あっせん委員会は、その判断により特別調停案(原則として銀行が受諾しなければならない和解案)を提示することがあります。

「あっせん委員会」は、東京に設置していますが、地方のお客さまも電話で事情をご説明いただくことなどにより、ご利用いただけます。

「あっせん委員会」へ申立てを行ったもののトラブルが解決しなかった場合、紛争解決手続が終了した旨の通知を受けてから1か月以内に訴訟を提起したときは、あっせん委員会への申立ての時に訴訟の提起があったものとみなされます(時効の中断効)。

全国銀行協会相談室・あっせん委員会ご利用手続きの流れ(概要)

全国銀行協会相談室およびあっせん委員会は受付けた苦情・紛争が他の指定紛争解決機関における手続に付することが適当と判断した場合は、お客さまのご希望を確認のうえ、他の指定紛争解決機関に取次ぐことがあります。

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、
銀行に対するご意見・苦情を受け付けるための窓口として、全国銀行協会が運営しています。
ご相談・ご照会等は無料です。詳しくは、ホームページをご参照ください。

http://www.zenginkyo.or.jp/adr/

銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。
詳しくは、全国銀行協会相談室にお尋ねください。

お客さまの銀行とのトラブルの解決にあたっては、本ポスターに掲載している当協会以外の他の団体等の窓口もご利用いただけます。
全国銀行協会相談室ではローン等の返済にお困りの個人のお客さまを対象に「カウンセリングサービス」を実施しています。ご相談は無料です。

詳しくは、050-3540-7553 までお問い合わせください。

全国銀行協会相談室では、お客さまから寄せられる相談・苦情について迅速に対応し、お客さまの声を銀行界としてのサービス向上等の取組みにより一層生かすために、全国銀行個人情報保護協議会および銀行とりひき相談所を設置する銀行協会との間で、個人情報保護法第23条第4項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。お客さまの個人情報の取扱いについてはこちらをご覧ください。
なお、お客さまが反社会的勢力であることが明らかになった場合や、恫喝的または脅迫的な言動があった場合、また公序良俗や社会的公正性に反する行為等に関連する事案の場合などにおいては、当協会は苦情等には応じませんので、ご了承ください。