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ご利用規定

I. 共通編

第1条. 山梨中銀外為Web

  1. 定義
    「山梨中銀外為Web」(法人・個人事業主向け外国送金・輸入信用状インターネット受付サービス)(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種のサービスを申込むことができます。
    1. 外国送金受付サービス
    2. 輸入信用状受付サービス
  2. 使用できる機器
    本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。また、本サービスの利用に必要となる使用端末機等の機器や回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。なお、使用可能なOS、ブラウザのバージョンについては、当行の定める方法で周知します。
  3. 取扱日・時間帯と取引指定日
    1. 取扱日・時間帯
      本サービスの取扱日・時間は、当行所定の日の時間帯とします。
    2. 取引指定日
      本サービスで契約者が指定できる取引の日付(以下「取引指定日」といいます)は、当行所定の日とします。ただし、契約者が依頼日当日を取引指定日とする場合は、当行所定の時限までに当行に依頼することとします。この時限を過ぎた場合、当行は翌営業日に翌営業日の為替相場を適用し手続きを行います。
  4. 本サービスの管理者および一般利用者
    1. 本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)は、使用端末機から当行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。契約者は管理者を、当行所定の手続きにより登録するものとします。管理者を複数指定することはできません。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
    2. 契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「一般利用者」といいます)を当行所定の手続きにより、当行所定の数まで登録できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において一般利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
    3. 契約者は、管理者および一般利用者に関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては変更手続き完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および一般利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとします。万一これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第2条. 利用契約

  1. 契約申込資格
    本サービスの利用契約を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
    1. 法人または個人事業主の方。
    2. 当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
    3. インターネットを利用可能な環境にある方。
    4. 本規定の適用に同意した方。
  2. 契約の申込
    1. 本サービスの利用契約を申込む方は、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、この内容が適用されることを承諾したうえで、当行所定の申込書に所定事項を記入し申込手続きを行うものとします。
    2. 申込む方は、本サービスの管理者名、一般利用者名等の登録に必要な事項および企業パスワードを当行に届出るものとします。当行は、管理者用ログインID(以下「管理者ID」といいます)および一般利用者用ログインID(以下「一般利用者ID」といいます)を採番したうえで、初回ログイン時に使用する仮のパスワード(以下「初期パスワード」といいます)を設定し、管理者宛通知します。初回ログイン時には当行所定の申込書控に記入された企業パスワードと初期パスワードによりログインし、使用端末機からパスワードを変更するものとします。当行はこの変更手続により届出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
  3. 契約申込の不承諾
    本条第1項に該当する方からの利用契約申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、また当行が利用を不適切と判断した場合には当行は利用契約申込を承諾しないことがあります。また当行は承諾しない理由を通知いたしません。

第3条. 手数料等

  1. 基本手数料
    本サービスにかかる月額基本手数料は無料です。
  2. 外国送金および輸入信用状開設・条件変更に係る手数料
    基本手数料とは別に、本サービスによる外国送金に係る当行所定の手数料(以下「外国送金手数料」といいます)および輸入信用状開設・条件変更等に係る当行所定の手数料(以下「輸入信用状手数料」といいます)をいただきます。外国送金手数料および輸入信用状手数料は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により届出た口座から、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく取引の都度または当行所定の日に引落します。
  3. 領収書等
    当行は本サービスの諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
  4. 手数料の変更・新設等
    当行が手数料の金額を変更または新設する場合、当行は当行所定の方法で契約者に周知することにより、任意に変更または新設できるものとします。

第4条. 外為決済指定口座の届出

  1. 契約者は本サービスの利用契約申込時に、外為決済指定口座を当行所定の申込書により届出いただきます。外為決済指定口座の預金種類等は当行所定のものに限ります。また、外為決済指定口座数は、当行所定の数を上限とします。
  2. 外為決済指定口座は、当行にある契約者名義の預金口座のうち、契約者が指定した本サービスでの外国送金の代り金、外国送金手数料および輸入信用状手数料の引落口座をいいます。外為決済指定口座には円預金を必ず含めることとし、当該円預金口座のお届け印が本サービスのお届け印となります。

第5条. 本人確認

  1. 管理者の本人確認
    1. 管理者が本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機に管理者IDおよび管理者用ログインパスワード(以下「管理者パスワード」という)を入力し当行あてに送信するものとします。当行は送信された各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
    2. 当行が前号の方法で本人確認を行い取引を実施したうえは、管理者ID、管理者パスワードに不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。管理者IDおよび管理者パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行から管理者ID、パスワード等をお聞きすることはありません。
    3. 管理者パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、管理者は変更前と変更後のパスワードを送信し、送信された変更前のパスワードと当行に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、当行は管理者本人からの届出とみなし管理者パスワードの変更を行います。安全性を高めるために管理者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
    4. 本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者ID・パスワードの入力が当行所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当行所定の方法により当行へ届け出てください。
    5. 管理者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する際は、有効期限を経過した管理者パスワードを変更するものとします。
    6. 管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当行所定の用紙により当行へ初期パスワードへの変更を依頼してください。当行が初期パスワードへの変更を完了したのち、初期パスワードにてログインしたうえで管理者パスワードを設定してください。
  2. 一般利用者の本人確認
    1. 一般利用者が本サービスを利用する場合、使用端末機に一般利用者IDおよび一般利用者用ログインパスワード(以下「一般利用者パスワード」という)を入力し、当行あてに送信するものとします。なお、当該一般利用者パスワードは一般利用者が本サービスの初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。当行は送信された各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般利用者本人とみなします。
    2. 当行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般利用者ID、一般利用者パスワードに不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。一般利用者IDおよび一般利用者パスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。
    3. 一般利用者パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、一般利用者は変更前と変更後のパスワードを送信し、送信された変更前のパスワードと当行に登録されている一般利用者パスワードが一致した場合に、当行は一般利用者本人からの届出とみなし一般利用者パスワードの変更を行います。安全性を高めるために一般利用者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
    4. 本サービスの利用に際して、届出と異なる一般利用者ID・パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者が使用端末機から一般利用者パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。
    5. 一般利用者パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。一般利用者は有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する際は、有効期限を経過した一般利用者パスワードを変更するものとします。
    6. 一般利用者が一般利用者パスワードを失念した場合は、管理者が使用端末機から新しいパスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってください。なお、管理者が新しい一般利用者パスワードを再設定した場合、一般利用者は直ちに一般利用者パスワードを使用し端末機から変更するものとします。管理者が初期パスワードへの変更を行った場合は、初期パスワードでログインしたうえ一般利用者パスワードを設定してください。

第6条. 取引の依頼

  1. 取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
  2. 取引依頼の確定
    当行が契約者から伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行は当行が定める方法で各取引の手続きを行います。なお、受付完了の確認は使用端末機から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。

第7条. 取引内容の照会・確認

  1. 取引内容の照会・確認
    本サービスによる取引後は、契約者はすみやかに各預金通帳への記帳、当座勘定照合表等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡してください。なお、取引ごとに計算書を当行所定の方法でお送りいたしますので内容の確認をしてください。
  2. 取引の記録
    本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。

第8条. 電子メール

  1. 契約者は、管理者および一般利用者の電子メールアドレスを当行所定の手続きにより登録するものとします。
  2. 当行は、契約者が依頼した取引の受付結果やその他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因し契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 契約者は、管理者または一般利用者の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
  4. 契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスで使用する電子メールアドレスを変更することとします。
  5. 契約者が当行所定の手続きにより登録した管理者または一般利用者の電子メールアドレスが、管理者または一般利用者の責めにより、管理者または一般利用者以外の者のアドレスとなっていた場合、それにより契約者に損害が発生しても当行は責任を負いません。

第9条. 届出事項の変更等

  1. 契約者は預金口座についての印鑑、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合は、速やかに当行所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受付けます。
  2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第10条. 免責事項等

  1. 次の各号の理由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
    1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    3. 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
  2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引状況等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
  6. 当行が設定したID、仮パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者がID、仮パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
  7. 当行がこの規定により取扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は責任を負いません。
  9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

第11条. 解約等

  1. 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面によりおこなうものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受領後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
  2. 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
    1. 破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
    2. 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
    3. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
    4. 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    5. 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    6. 相続の開始があったとき。
    7. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    8. 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    9. 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
  3. 外為決済指定口座のうち円預金口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。

第12条. 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定により取扱います。

第13条. 業務委託の承諾

  1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委任し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
  2. 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

第14条. 通知手段

契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲載が利用されることに同意するものとします。

第15条. サービスの休止

  1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本編第14条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
  2. ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本編第14条の通知手段により後ほどお知らせします。
  3. 契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が負わないことに同意するものとします。

第16条. サービスの廃止

  1. 当行は廃止内容を本編第14条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
  2. 契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が負わないことに同意するものとします。

第17条. サービス内容の追加

  1. 当行は本編第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
  2. 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行所定の利用申込手続きを行うものとします。

第18条. 規定の変更

当行は本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法でお客さまに通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。

第19条. 契約期間

本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。契約期間は当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第20条. 海外からの利用

本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があります。

第21条. 譲渡・質入れ

本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることができません。

第22条. 準拠法・合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

II. 外国送金受付サービス編

第1条. 外国送金受付サービス

外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、当行が取引指定日に契約者が指定する外為決済指定口座から外国送金の代り金(以下「送金代り金」といいます)、外国送金手数料を引落としのうえ外国送金の手続きを行うサービスをいいます。なお、契約者は外国送金を依頼するにあたり、当行所定の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。

第2条. 取引の成立

外国送金は本規定Ⅰ.共通編第6条による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行が取引指定日の当行所定の時限に送金代り金を引落としたときに成立するものとします。

第3条. 適用為替相場

外国送金に適用される為替相場は次の通りとします。

  1. 取引指定日の前営業日までに受付けた取引
    送金通貨と外為決済指定口座の通貨が異なる場合は、取引指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
  2. 取引指定日当日に受付けた取引
    送金通貨と外為決済指定口座の通貨が異なる場合は、当行が当行所定の時限に送金代り金を引落す時点での当行所定の外国為替相場を適用します。ただし、送金外貨額が当行所定の金額以上の場合は、当行が受付後契約者に連絡し、その時点での市場実勢相場を基準とした相場を適用します。この場合、当行から契約者に連絡する時間は送金受付後から午後3時までの当行任意の時間とします。なお、万一連絡がとれない場合は、取扱いができないことがあります。
  3. 前1項および2項にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合で、当該為替予約の予約番号を伝達したときは当該予約相場を適用します。

第4条. 送金代り金の引落し

外為決済指定口座からの送金代り金の引落としは、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく取扱うものとします。

第5条. 取扱いを行わない場合

次の各項に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。

  1. 送金代り金および外国送金手数料の合計金額が、取引指定日の当行所定の引落処理時刻において、外為決済指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合。なお、本サービスの外為決済指定口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しを含みます)がある場合、その総額が当該口座から引落すことのできる金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、いったん引落しが不能となった外国送金については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いいたしません。
  2. 外為決済指定口座が解約済のとき。
  3. 契約者から外為決済指定口座について支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行ったとき。
  4. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
  5. 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えるとき。
  6. 届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
  7. 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
  8. 本規定に反する利用がなされたとき。

第6条. 依頼内容の変更・組戻し

依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取引指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却いたしません。

III. 輸入信用状受付サービス編

第1条. 輸入信用状受付サービス

輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行った輸入信用状の開設および条件変更申込みを受付けるサービスです。なお、輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼は国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱うこととします。また、本規則に定めのない事項については、契約者が当行あてに別途差し入れている「銀行取引約定書」および「外国為替取引約定書」の各条項に従うものとします。

第2条. 取引の成立

依頼内容は本規定Ⅰ.共通編第6条により確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了したときに成立するものとします。

第3条. 取扱いを行わない場合

次の各項に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状の取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。

  1. 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。
  2. 外為決済指定口座が解約済のとき。
  3. 契約者から外為決済指定口座の支払停止の届出があり、これにもとづいて当行が所定の手続きを行ったとき。
  4. 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えるとき。
  5. 届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
  6. 本規定に反する利用がなされたとき。

第4条. 依頼内容の変更・取消し

依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取引指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、輸入信用状手数料相当額は返却いたしません。

IV. 個人情報のお取扱いについて

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。

1. 業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、およびこれらに付随する業務
  2. 投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務
  3. その他、銀行が営むことができる業務、およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)

2. 利用目的

当行、当行のグループ会社および提携会社の金融商品・サービスに関し、以下の利用目的で個人情報を利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品・サービスの申込みの受付のため。
  2. 犯罪収益移転防止法にもとづくご本人さまの確認等や、金融商品・サービスをご利用いただく資格等の確認のため。
  3. 預金取引・融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため。
  4. お客さまとの契約・法律等にもとづく権利の行使・義務履行のため。
  5. 市場調査・データ分析、アンケート実施等による金融商品・サービスの研究・開発のため。
  6. ダイレクトメールの発送等、金融商品・サービスに関する各種ご提案のため。
  7. 提携会社等の商品・サービスの各種ご提案のため。
  8. 各種取引の解約・取引解約後の事後管理のため。
  9. その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため。
  10. 銀行法施行規則等の規定にもとづき、当行は、人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。

以上
平成23年1月1日現在