ホーム > さらに便利に > 外国為替 > 小切手のお取立て等についてのご案内

小切手のお取立て等についてのご案内

海外でのショッピングにおける税金の還付金や、輸出した商品の代金などを外国払いの小切手でお受け取りになった場合、当行経由で小切手を資金化することができます。

小切手の資金化のお手続きについて

資金化の方法には、「当行が小切手を買取る」方法と、「小切手を取立てる」方法があります。小切手等の種類や金額によっても取扱いが異なりますが、通常は取立扱いとなり、相手銀行から資金が到着した後にお客さまにお支払いをさせていただくことになります。所要日数はケースごとに異なりますが、通常1ヵ月程度です。


小切手を当行にお持ちになり、下記の手続きをお取りください。

  1. 所定の依頼書への記入および署名・押印(預金届出印)
  2. 法令に基づくご本人の確認(注:運転免許証などの公的書類が必要になります)
  3. 適法性の確認(注:経済制裁対象国に関連する小切手の場合等)

ご本人の確認や適法性の確認のための必要書類がご提示いただけない場合、お取引をお受けできない場合もございます。

取立後、日本円へ換算する場合には、お受取人の口座へ入金処理をする日の当行公示相場におけるTTBレートを適用いたします。買取扱いの場合には、買取日の当行公示相場におけるA/Sバイイング・レートを適用いたします(公示相場は、営業時間中、市場相場が大きく変動した場合には予告なく変更されることがあります)。

なお、米ドル、ユーロ、オーストラリアドルについては10万通貨、その他通貨については10万米ドル相当額を超える場合は、取引時の市場実勢相場を基に適用レートを決定させていただきます。

手数料(相手銀行および当行分)を差し引かせていただきます。

インフォメーション

  1. 少額(数千円)の小切手の場合、手数料金額が小切手金額を上回ってしまう等、小切手を取立ててもお客さまのお手元に資金が残らないケースもありますので、あらかじめお問い合わせください。
  2. 振出日から6ヵ月を経過した小切手は取立てても支払われない可能性が高いため、原則としてお取扱いいたしておりません。
  3. 小切手を取立てた資金をそのまま他の外貨建取引に充当する等、外国為替取扱店でのみ可能なお取引もございます。詳細は窓口までお問い合わせください。


※ローンスクエアではお取扱いをしておりません。

お問い合わせ先 山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター