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内部統制システムの整備の状況およびリスク管理体制の整備の状況

当行の取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 1.当行は、法令等遵守を経営の最重要課題と位置づけ、すべての取締役および職員の行動規範として制定したコンプライアンス規定にのっとり、職務を執行しています。併せて、具体的な手引きとしてコンプライアンス・マニュアルを、また、実践計画として研修プログラムを含むコンプライアンス・プログラムを年度当初に作成し、半期ごとにおのおの取組状況を把握し、態勢の強化に努めています。さらに内部通報制度を有効に活用し、組織の自浄機能の向上に努めています。
  2. 2.コンプライアンス委員会は、当行のコンプライアンス態勢の整備・確立に向けた施策を審議するとともに、施策の実施状況を把握し、評価などを行っています。コンプライアンスに係る統括部署は、コンプライアンス委員会事務局を務め、当行のコンプライアンス態勢の整備・確立に向けた施策を統括・管理するとともに、同部署は、特に経営に重大な影響を与える事案などについて取締役会へ報告を行っています。各部所室店に配置されたコンプライアンス責任者は、各所属部署のコンプライアンスへの取組みの統括・管理を行っています。
  3. 3.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固たる態度で関係を遮断し排除します。 反社会的勢力への対応を統括する部署を定めるなど組織として対応する体制を整備するとともに、反社会的勢力対応規定にのっとり、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と連携し、反社会的勢力からの不当要求に対しては毅然とした態度で臨みます。

当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 1.当行は、すべての紙・電子文書についての管理の基本方針として、文書管理ポリシーを定め、文書管理に係る損害が発生するリスクを抑え、適正な業務遂行を確保しています。取締役の職務の執行に係る重要文書は、同ポリシーにのっとり、堅確に管理し、適時適切に活用しています。
  2. 2.株主総会議事録および取締役会議事録については、 10年間の保存を義務づけ、閲覧可能な状態を維持しています。
  3. 3.また、前記2.以外の各取締役が関わるその他重要な会議議事録などについても、文書管理規定の定めるところにのっとり、保存・管理しています。

当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 1.当行は、統合的リスク管理規定に基づき、リスク・カテゴリーごとにリスク管理部署を定め、各種リスク管理規定にのっとった適正なリスク管理に努めています。
  2. 2.リスク管理委員会は、経営に係る諸リスクを的確に把握し、適切に管理することを目的に、リスク管理態勢の向上を図っています。また、リスク管理の状況を把握し、評価などを行っています。リスク管理に係る統括部署は、リスク管理委員会事務局を務め、各部所管業務に関するリスク管理への取組みについて統括・管理するとともに、すべてのリスクの把握に努めています。また、同部署は統合的リスク管理状況について、定期的に取締役会および各種会議体へ報告を行っています。さらに、「リスク管理状況報告書」を半期ごとに取りまとめ、リスク管理委員会および取締役会へ報告を行っています。
  3. 3.危機が表面化した場合、緊急事態対応基本規定および業務継続計画などにのっとり、円滑な業務の遂行および事業の継続性確保に努めます。

当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 1.当行は、取締役と執行役員を置き、両者に業務執行を委嘱しています。
  2. 2. 当行は、各種会議の効率的な運営を通して、取締役による迅速かつ合理的な意思決定に資するため、主要会議体の目的および付議基準を明確に定めています。
  3. 3.業務執行を委嘱された取締役および執行役員は、所管する各種業務に必要な規定を制定し、それらにのっとり業務を適正に執行しています。
  4. 4. 取締役および執行役員は、委嘱された各業務執行部門に中期経営計画、総合予算計画および教育研修計画などを策定させるとともに、それらの達成に向けてマネジメントに当たっています。
  5. 5. 業務執行の適正を確保するための一つとして、内部監査部門は代表取締役の命を受け、取締役会の定める内部監査規定などにのっとり、内部管理体制の有効性を検証しています。

当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 1.当行は、グループ会社の運営管理の担当部署を置き、グループ会社運営管理規定に基づき、グループ会社の状況に応じ必要な管理を行っています。なお、同規定の中で、重大な危機が発生した場合の報告などについても規定しています。
  2. 2.グループ会社は、当行の取締役が社外役員として出席する毎月開催のグループ会社取締役会において、リスク管理の状況および業務の執行状況などを報告しています。併せて、同状況を常勤監査役に報告しています。
  3. 3.当行は、グループ会社に対し、当行制定のコンプライアンス規定、コンプライアンス・マニュアルの遵守および年度当初策定のコンプライアンス・プログラムにのっとり、その実践を求めています。
  4. 4.当行内部監査部門は、グループ各社との業務監査委託契約に基づき監査を実施し、業務の適正化に努めています。

財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 1.当行は、財務報告に係る内部統制基本規定を定め、その中で、当行およびグループ各社の財務報告に係る内部統制の基本方針を掲げています。
  2. 2.内部統制委員会は、内部統制の基本方針に基づき、内部統制統括部署、企画部署、実施部署、評価部署の対応状況を統括・管理しています。

当行の監査役の職務を補助すべき使用人の配置およびその使用人の取締役からの独立性などに関する事項

  1. 1.当行は、監査役の職務の実効性を高めるため、監査役室を設置するとともに、専任の監査役スタッフを置き、監査役の職務の補助に当たらせています。
  2. 2.また、その使用人は、当行の就業規則に従うが、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人への指揮命令権は監査役(会)に属するものとし、異動、処遇(考課を含む)、懲戒などの人事事項については、監査役と事前協議のうえ実施しています。

当行の監査役への報告に関する体制

  1. 1.当行およびグループ各社の役職員は、法令などの違反行為など、当行またはグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、速やかに当行の監査役に報告します。
  2. 2.前記にかかわらず、監査役は必要と認めた事項について、当行およびグループ各社の役職員に対して報告を求めることができます。
  3. 3.グループ会社統括部署および内部監査部門などは、グループ会社に問題が発生したときには速やかに監査役に報告します。
  4. 4.当行およびグループ各社の役職員が監査役への報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当行およびグループ各社の役職員に周知徹底しています。

当行の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還などの請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理しています。

その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 1.監査役は、取締役会ほか重要会議への出席、内部監査部門・コンプライアンス部門・会計監査人との連携などを通じ、監査役の監査の実効性確保に努めています。
  2. 2.監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、 相互認識と信頼関係を維持しています。

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