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中小M&Aにガイドラインに係る取組方針

1. 取組方針

株式会社山梨中央銀行は、登録M&A支援機関として中小企業庁の定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項を遵守し、M&A業務に取り組んでまいります。
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した契約を締結するものとし、契約締結前には依頼者に対して次の説明を行います。

2. 説明事項

    1. (1)仲介契約とFA契約の違い
      譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言を行う者を仲介者、一方の当事者のみと契約を締結し、一方のみに助言する者をファイナンシャルアドバイザー(以下、FA)とします。
    2. (2)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結すること、両当事者から手数料を受領する可能性があることを、契約締結前に両当事者に伝えます。
      仲介契約締結にあたり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、説明を行います。
      (※)例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと。
      また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
      確定的なバリュエーションは実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
      参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
       ①あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
       ②当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
       ③必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
    3. (3)提供する業務の範囲・内容
      マッチング、バリュエーション、交渉、スキーム立案等。
    4. (4)手数料に関する事項
      算定基準、金額、支払時期等。
    5. (5)秘密保持に関する事項
      秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等。
    6. (6)専任条項
      専任条項を設ける場合は、契約期間を最長で6か月〜1年以内を目安とします。
      依頼者が他の支援機関の意見を求める意向を仲介者・FAに対して明確にし、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定する等、情報管理に配慮します。
    7. (7)テール条項
      テール期間は最長で2年〜3年以内を目安とし、条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
    8. (8)契約期間
    9. (9)中途解約
      依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言を含む)を設けます。
    10. (10)デューデリジェンス
      デューデリジェンスは自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて土業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
    11. (11)最終契約の締結・クロージング
      契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促し、具体的な段取りを整えた上で、クロージング日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
    12. (12)上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

以 上

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