株式会社みずほ銀行との電子決済等代行業に係る契約内容

契約内容

株式会社山梨中央銀行(以下「当行」という)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令に基づき、株式会社みずほ銀行との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

1.サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と株式会社みずほ銀行との賠償責任の分担に関する事項

  1. 株式会社みずほ銀行は、自らが提供するサービス(以下「本サービス」という)に関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、株式会社みずほ銀行は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。

  2. 株式会社みずほ銀行は、上記(1)に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、株式会社みずほ銀行が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができます。また、株式会社みずほ銀行は、上記(1)に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当行及び株式会社みずほ銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当行と合意した額を求償することができます。

  3. 株式会社みずほ銀行が上記(1)に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、当行又は株式会社みずほ銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び株式会社みずほ銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

  4. 当行は、銀行機能若しくは銀行機能連携に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり株式会社みずほ銀行に求償できます。

    1. 当該損害が専ら株式会社みずほ銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、当行が利用者に賠償又は補償した損害を株式会社みずほ銀行に求償することができます。

    2. 当該損害が当行及び株式会社みずほ銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、株式会社みずほ銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上株式会社みずほ銀行と合意した額を求償することができます。

    3. 当該損害が、当行又は株式会社みずほ銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び株式会社みずほ銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

2.株式会社みずほ銀行が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに株式会社みずほ銀行が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項

  1. 株式会社みずほ銀行は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとします。

  2. 株式会社みずほ銀行は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、株式会社みずほ銀行の費用と責任において行うものとします。

  3. 株式会社みずほ銀行は、当行の定める基準に従ったセキュリティ態勢を維持します。

  4. 当行は、株式会社みずほ銀行のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは株式会社みずほ銀行に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、銀行機能又は銀行機能連携を停止することができます。

3.株式会社みずほ銀行が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業等を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために株式会社みずほ銀行が行う措置並びに株式会社みずほ銀行が当該措置を行わないときに当行が行うことができる措置に関する事項

  1. 株式会社みずほ銀行は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

  2. 当行は、連鎖接続先において遵守すべき義務に不履行があり、又は、株式会社みずほ銀行が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、株式会社みずほ銀行に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は株式会社みずほ銀行が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に銀行機能又は銀行機能連携を制限若しくは停止することができるものとします。

以 上

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