公共料金口座振替に関するご留意事項

  1. このサービスで取扱う公共料金は、電気・ガス・水道・電話・NHKです。
    ガス、水道、下水道につきましては、収納機関によってお取扱いできない場合がございます。

  2. 口座振替日は各収納機関の指定する日となります。
    当日が銀行休業日の場合は、翌営業日が口座振替日となります。

  3. 口座振替の開始は、各収納機関の手続き完了後となります。
    通常は、お申込みの翌月または翌々月から開始されます。

  4. NHKからのご案内

    1. 口座振替料金の適用開始は、NHKがお申込みを受付けた月の次の偶数月分からとなります。ただし、すでに前払いされている場合は次の支払い分からとなります。

    2. 振替日は偶数月の26日です。
      6ヵ月、12ヵ月払いの場合は、支払期間の最初の月の26日です。(支払期間が奇数月から始まる場合は、その前月の26日となります。)

    3. 振替日に振替えることができなかった場合は、訪問集金となり、放送受信料額は変わりますのでご注意ください。

  5. 東京電力からのご案内

    1. 毎月の振替日は検針票によりお知らせいたします。振替日は原則として検針日の10日後となります。10日後に預金不足の場合は早収料金の適用期限日(検針日から20日後)に再度振替えさせていただきます。
      (注):このお取扱いは、一部金融機関では異なる場合があります。

    2. 早収料金適用期限日までに預金不足により振替えができなかった場合は、翌月分と同時に振替えさせていただきます。またこの場合、当月分料金は遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)が適用され、早収料金と遅収料金との差額が翌月分に加算されます。

    3. 領収書は東京電力からお客さまに翌月の検針時に検針票と同一用紙でお届けします。なお、電気のご使用場所以外のご住所へ郵送を希望される場合は、はがきでご通知いたします。

    4. このお取扱いは、このお申込みに伴う届出書を東京電力が受領し、事務手続き完了後の最初の電気料金請求分からとなります。申込日から次の検針日までの期間が15日以上ある場合は、特殊な場合を除き、お申込後最初の請求分から口座振替の扱いとなります。それまでは従来のお支払い方法によってお支払い願います。

  6. 東京ガスからのご案内

    1. 毎月のお振替日は、検針票でお知らせいたします。検針日から10日後頃となります。

    2. 領収証は、振替後の最初の検針日に検針票に併記して東京ガスからお届けします。なお、ガスのご使用場所以外のご住所へのお届けを希望される場合はお申し出によりそのご住所へ郵送いたします。

    3. 万一預金不足のため早収期間(検針日の翌日から20日目まで)内に振替ができなかった場合は、遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)が適用されます。

    4. この取扱いは、このお申込みに伴う届出書を東京ガスが受領し、事務手続完了後の最初のガス料金等請求分からとなります。お申込日から次の検針日までの期間が15日以上ある場合は、特殊な場合を除き、お申込後最初の請求分から口座振替の扱いとなります。それまでは従来のお支払い方法(新たにガスをご使用いただくお客さまの場合は、開せん時に確認させていただいたお支払方法)によってお支払い願います。

  7. 水道局からのご案内(山梨県内の上下水道関係)

    1. 振替日は、検針票によりお知らせいたします。
      なお、水道局等によっては、別途の方法によりお知らせする場合もあります。

    2. 振替済のお知らせ(領収証)は水道局からお客さまに、翌月の検針時に検針票と同一用紙でお届けします。なお、水道のご使用場所以外のご住所へお届けを希望される場合は、お申し出によりそのご住所へ郵送いたします。

    3. この取扱いは、このお申込みをいただいた金融機関からの届出書を水道局が受領し、事務手続完了後の請求分料金からとなります。お手数ですが、お申込みされた後事務手続き中に生じた料金は、従来のお支払方法によりお支払いください。

  8. 水道局からのご案内(東京都の上下水道関係)

    1. 23区内、多摩地区都営水道25市町および多摩ニュータウンで水道をご使用になられているお客さまの振替済みのお知らせは、検針の際お渡しする「水道ご使用量等のお知らせ」(多摩地区都営水道25市町は「ご使用量のお知らせ」)により、次の検針日にお知らせします。また、請求先を水道のご使用場所以外の住所で届出されているお客さまについては、後日「口座振替済のお知らせ」を届出住所へ郵送します。
      なお、払戻し金が発生し、支払済となった時、23区内および多摩ニュータウンで水道をご使用になられているお客さまは、後日「払戻し金支払済のお知らせ」を水道のご使用場所または届出住所へ郵送します。多摩地区都営水道25市町で水道をご使用になられているお客さまは、通帳等でご確認ください。

    2. この取扱いは、このお申込みをいただいた金融機関からの届出書を水道局(多摩地区都営水道25市町は各市町の水道部課)が受領し、事務手続完了後の請求分料金からとなります。お申込みされた後でも事務手続中に生じた料金は、お手数ですが従来のお支払方法によりお支払いください。

    3. お引越しなどで水道の使用を中止される時は、お引越し予定日の3~4日前までに管轄の事業所(水道所在地が23区内は受持ちの水道局営業所、多摩地区都営水道25市町は各市町の水道部課、多摩ニュータウンは多摩ニュータウン水道事務所)へご連絡ください。

※預金口座振替規定

  1. 貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。

  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。

  3. この契約を解除するときは、私から貴行に書面により届出ます。
    なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

  4. この預金口座振替について仮に紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。

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