マネー・ローンダリング/テロ資金供与の防止についてご理解、ご協力のお願い

当行では、マネー・ローンダリング(麻薬犯罪などにかかわる不正資金の洗浄)やテロ資金供与を防止するため、口座開設等のお申込みに際し、氏名、住居、取引の目的等を確認させていただいております。

  • 以下の取組みは、「犯罪収益移転防止法」(平成28年10月改正法施行)にもとづき実施するものです。この法律では、銀行、証券会社、保険会社、郵便局等、金融機関に本人確認義務を課しています。
    この法律で本人確認が必要とされる取引は、預金口座の開設、貸金庫・簡易貸金庫の貸与、保護預りの契約、国債の募集・販売、投資信託の販売、金銭の貸付、貯蓄性のある保険契約の締結、200万円超(現金振込等の場合には10万円超の取引)の大口現金取引などです。

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