盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に対する補償について(個人のお客さま)
当行は、個人のお客さまの、盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害について、平成20年8月12日から補償を実施することといたしました。
1. 盗難通帳被害に対する補償
個人のお客さまが、盗難された通帳・証書により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者 保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償を行います。
なお、被害発生についてお客さまに「重大な過失」があるときには補償対象とならない場合や、お客さまに「過失」があるときには補償額が一部減額される場合があります。「重大な過失」、「過失」となりうる場合につきましては、こちらをご覧ください。
2. インターネットバンキング被害に対する補償
個人のお客さまが、インターネットバンキングにより預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じ、被害補償を行います。
なお、被害発生についてお客さまに「重大な過失」があるときには補償対象とならない場合や、お客さまに「過失」があるときには補償額が一部減額される場合があります。
「重大な過失」、「過失」につきましては、お客さまの事情をお伺いし、個別に対応させていただきます。
3. 補償の概要
| 項目 | 盗難通帳・証書 | インターネットバンキング | |
|---|---|---|---|
| 補償の対象 | 個人のお客さま(個人事業主の方を含みます) | ||
| 補償の基準 | お客さまに過失なし | 全額補償 | 個別の案件ごとに対応いたします |
| お客さまに過失あり | 75%補償 | ||
| お客さまに重大な過失あり | 補償いたしません | ||
4. 被害に遭われた際のご連絡先
| 受付時間 | 連絡先電話番号 | 連絡先名称 | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:30~17:00 | お取引店電話番号 | お取引店 |
| 終日 | 0120-121-070 (照会コード: 0 )
| ATMサービスセンター | |
| 土・日・祝日 | 終日 |
上記連絡先において、お客さまのお口座の入金、出金取引を禁止することができます。緊急時に、口座の入金、出金取引を禁止する場合のみお電話をお願いいたします。
それ以外のご照会は、大変恐れ入りますが、祝日、12月31日~1月3日を除く平日9時~17時にお取引店もしくはダイレクトマーケティングセンター0120-201-862までお問い合わせをお願いいたします。