偽造・盗難カードによる被害防止への対策について
当行では、偽造・盗難によるキャッシュカード犯罪対策として、下記のとおりさまざまな取り組みを行っております。これからも、さらにお客さまに安心してお取引いただけるよう一層のセキュリティ向上に努めてまいります。
これまでの取り組み
(1)ICキャッシュカードの導入
偽造・盗難キャッシュカードによる被害防止策としてICキャッシュカードを導入しております。
(2)暗証番号に関するセキュリティ強化
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ATMでの暗証番号変更サービス
ATMにて、随時、暗証番号を変更いただけます。 -
カード暗証番号の誤入力回数制限
当行所定の回数を超えて、間違った暗証番号が連続して使用された場合、キャッシュカード等をATM内に取り込み、このカードはお使いいただけなくなります。 -
類推されやすい暗証番号の登録・変更時の受付制限
キャッシュカード等の新規発行や再発行、および暗証番号の変更時において、類推されやすい暗証番号は受付けておりません。 -
ATMの暗証番号入力キーのスクランブル表示
手の動きなどから暗証番号が推測されることを防ぐため、暗証番号入力画面の数字の配列を都度スクランブルに表示しております。 -
ATM取引覗き見防止の「つい立て(仕切り)」の設置
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ATM取引画面の覗き見防止フィルムの貼付
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ATMの後方確認ミラー装着
(3)ご利用限度額に関するセキュリティ強化
「キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額」の設定
IC取引 磁気ストライプ取引 現金のお引き出し 100万円 50万円 お振込・お振替 200万円 100万円 ATMでの「1日あたりのご利用限度額」変更サービス
ATMにて1万円単位で、上表の範囲内でお客さまのご希望の金額に限度額を引き下げいただけます。窓口での「1日あたりのご利用限度額」変更サービス
窓口にて1万円単位で、お客さまのご希望の金額に限度額を引き下げいただけます。 限度額の引き上げ(一度引き下げた限度額の引き上げ)をご希望されるお客さまは、上表の金額の範囲内で引き上げが可能です。
(4)その他のセキュリティ強化
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異常な引き出しを検知するシステムの導入
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一定以上の金額、一定以上の頻度での取引が発生していないかモニタリングするシステムを導入しております。
(5)偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償
お客さまが被害にあわれた場合の被害補償を平成17年12月から実施しております。
(6)お客さまへの注意喚起
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類推されやすい暗証番号が使用された場合の注意喚起メッセージ表示
ATMで類推されやすい暗証番号が使用された場合、ATM画面上に注意喚起メッセージを表示して、お客さまに暗証番号の変更をお勧めしております。 -
当行ホームページ上でのキャッシュカード等・暗証番号の管理について注意喚起
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新聞広告、ポスター掲示による類推されやすい暗証番号の使用防止について注意喚起