大切な方を亡くされた際のお手続き
大切な方を亡くされたお客さまには、謹んでお悔やみ申し上げます。
少しでも安心してお手続きに臨んでいただけるよう、相続手続きについてご案内します。
山梨中央銀行での相続手続きの流れ
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お亡くなりになられたご連絡
ご家族(受取人)がお電話またはお近くの店舗までご連絡ください。
ご連絡をいただいた後、お亡くなりになったお客さまのお取引を停止させていただきます。
- ご連絡の際は、お亡くなりになったお客さまのお取引内容が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)をお手元にご準備ください。
- 公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早めに引落口座や入金口座の変更手続きをお願いします。
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2
必要書類のご準備
ご準備いただく書類等は、お取引内容や「遺言書」・「遺言執行者の有無」、「遺産分割協議書の有無」等により異なります。
- 遺言書とは、財産を持つ人(遺言者)が、自分の死後、財産をどのように分けたいか、誰に何を渡したいかなどの意思を法的に示すための書類です。法的な効力を持つためには、民法で定められた方式に従う必要があります。
- 遺言執行者とは、遺言書に記載された遺言者の意思を適切に実現するため、その執行に関する責任を持つ人のことです。遺言執行者は遺言者が遺言書の中で指定することができますが、指定がない場合でも裁判所に申し立てを行い選任されることがあります。
- 遺産分割協議書とは、相続人さま全員で話し合って遺産をどのように分けるかを合意し、その内容を文書にまとめたものです。遺言がある場合は、遺言の内容が優先されます。この協議には相続人さま全員が参加し、遺産の分け方や割合を決めます。合意された内容は、相続人さま全員の署名と押印をして遺産分割協議書にまとめます。
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ご留意事項
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お取引やお手続きの内容によっては、ご提出書類を確認後、追加で書類等のご提出をお願いすることがあります。 あらかじめ、ご了承ください。
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必要書類(ご提出いただく書類)
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下記フロー図でご確認ください。
(1)「遺言書」があり「遺言執行者」がいる場合
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相続届(当行所定の書類)
遺言執行者さまに、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺言書の内容によっては、相続人さま全員および受遺者さま(相続人以外で当行の資産等を承継される方)全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合があります。 -
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカード等
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被相続人さまの死亡が記載されている戸籍謄本、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
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遺言書
公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所の検認調書謄本または検認済証明書も併せてお願いします。
ただし、遺言書情報証明書の提出を受けた場合は不要です。
遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者選任審判書謄本も併せてお願いします。 -
印鑑証明書
相続届にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日から6カ月以内のものをお願いします。 -
本人確認資料
相続のお手続きに代表者として来店される方のマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認資料をお願いします。
(2)「遺言書」があり「遺言執行者」がいない場合
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相続届(当行所定の書類)
受益相続人さま(当行の資産等を承継される相続人)および受遺者さまに、ご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺言書の内容によっては、相続人さま全員および受遺者さま全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合があります。 -
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカード等
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被相続人さまの死亡が記載されている戸籍謄本、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
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遺言書
公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所の検認調書謄本または検認済証明書も併せてお願いします。
ただし、遺言書情報証明書の提出を受けた場合は不要です。 -
受益相続人さまの戸籍謄本
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印鑑証明書
相続届にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日から6カ月以内のものをお願いします。 -
本人確認資料
相続のお手続きに代表者として来店される方のマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認資料をお願いします。
(3)「遺言書」がなく「遺産分割協議書」がある場合
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相続届(当行所定の書類)
当行がお預かりする資産等を承継される方にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
遺産分割協議書の内容によっては、相続人さま全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いする場合があります。 -
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカード等
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被相続人さまの出生から死亡までが記載されている連続した戸籍謄本、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
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相続人さま全員の戸籍謄本
ご結婚などで別戸籍になられている場合は、現在の戸籍謄本が必要になります。 -
遺産分割協議書
当行がお預かりする資産等について、承継される方が明確となっているものが必要です。
すべての相続人さまの印鑑証明書を添付してください。 -
印鑑証明書
相続届にご署名・ご捺印をお願いする方について、発行日から6カ月以内のものをお願いします。 -
本人確認資料
相続のお手続きに代表者として来店される方のマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認資料をお願いします。
(4)「遺言書」がなく「遺産分割協議書」がない場合
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相続届(当行所定の書類)
相続人さま全員にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。 -
被相続人さまの預金通帳・証書・キャッシュカード等
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被相続人さまの出生から死亡までが記載されている連続した戸籍謄本、または認証文付き法定相続情報一覧図の写し
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相続人さま全員の戸籍謄本
ご結婚などで別戸籍になられている場合は、現在の戸籍謄本が必要になります。 -
印鑑証明書
相続人さま全員につきまして、発行日から6カ月以内のものをお願いします。 -
本人確認資料
相続のお手続きに代表者として来店される方のマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認資料をお願いします。
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必要書類のご提出
ご準備いただいた書類は原本をお取引店またはお近くの店舗にご提出ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類の返却を希望される場合は、書類提出時にお申し出ください。コピーを取らせていただき、原本をお返しします。
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相続預金などのお受け取り
書類をご提出いただいた後、内容を確認させていただき、ご指定の方法で払戻し等のお手続きをさせていただきます。
払戻し等のお手続きには、書類をご提出いただいてから3週間程度を要しますので、ご了承ください。
遺産整理サポート
遺産整理業務
相続手続きでお困りのご相続人に寄り添ったサポートをいたします。
手続きに不慣れな方やお忙しく時間のない方に代わり手続きを行います。
- なお、相続税の申告書作成・申告手続きなどの税務業務は税理士の担当です。