ペイオフについて

「ペイオフ」とは、預金保険制度に加盟する金融機関が経営破綻した場合、預金者を保護するために、預金保険機構が預金などの払戻しを預金者一人あたり元本1千万円とその利息を上限として保証する制度です。元本1千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算見込み額に応じて配分されます。預金保険法等の改正により、ペイオフ解禁時期および保険対象商品等につきましては、以下のとおりとなります。

保険対象区域 預金保険の対象商品 対象外商品
商品の分類 当座預金、普通預金、別段預金 定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金等(※2) 外貨預金、譲渡性預金など(※3)
利息のつかない預金(※1) 利息のつく預金
平成14年4月~
平成17年3月
全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※4) 破綻金融機関の財産の状況に応じて配分
平成17年4月~ 全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※4)

「ペイオフ」は、金融機関が破綻した場合にのみ適用される制度です。したがって、お客さまには、安心してお取引ができる金融機関を選択したり、金融資産の構成をお考えいただくことになります。
当行は、皆さまから信頼され安心してお取引いただける銀行をめざし、一層の経営体質の強化に努めるとともに、お客さまの判断にお役に立てるよう経営情報の開示をすすめてまいります。

お困りの場合はこちら

よくあるご質問