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用語解説

「業務純益」

預金・貸出金・有価証券利息などの収支である「資金利益」、各種手数料の収支である「役務取引等利益」、債券や外国為替売買などの収支である「その他業務利益」を合計した「業務粗利益」から、「経費」および「一般貸倒引当金繰入額」を控除したものです。銀行の本来的な業務に関する収益力を表しており、一般企業の「営業利益」にあたります。

  • 「業務純益」=「業務粗利益(資金利益+役務取引等利益+その他業務利益)」-「経費」-「一般貸倒引当金繰入額」

「コア業務純益」

「業務純益」から特殊な要因で変動する「一般貸倒引当金繰入額」および「国債等債券関係損益」の影響を除いたものです。より実質的な銀行本来の業務による収益力を表しております。

  • 「コア業務純益」=「業務純益」+「一般貸倒引当金繰入額」-「国債等債券関係損益」

「自己資本比率」

銀行が保有する資産に対する自己資本の割合で、経営の健全性・安全性を表す重要な指標です。当行は海外に営業拠点をもたないため「国内基準」が適用され、自己資本比率が4%以上であることを義務づけられておりますが、当行の自己資本比率は4%を大きく上回る水準にあります。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っているお取引先に対する債権及びこれらに準ずる債権。

「危険債権」

お取引先が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権。

「要管理債権」

三月以上の延滞が発生している貸出債権及びお取引先の再建・支援を図って債権回収を促進することを目的に約定条件を緩和している貸出債権。

「正常債権」

財政状態・経営成績に特に問題がないものとして、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「要管理債権」に該当しない債権。

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