トライコー株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容
契約内容
株式会社山梨中央銀行(以下「当行」という)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令に基づき、トライコー株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。
1.トライコー株式会社の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行とトライコー株式会社との賠償責任の分担に関する事項
- (1)トライコー株式会社が、お客さまに代行してお客さま名義の送金指図を行うこと(以下「本サービス」という)に関してお客さまに損害が生じたときは、トライコー株式会社が速やかにその原因を究明し、本サービス利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
- (2)上記(1)の損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、トライコー株式会社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行います。
- (3)トライコー株式会社は、上記(1)の損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当行に求償することができます。また、当該損害が、当行又はトライコー株式会社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及びトライコー株式会社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
- (4)当行は、銀行機能若しくは銀行サービス連携に関してお客さまに生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、お客さまに生じた損害を賠償若しくは補償します。
- (4)当行は、銀行機能若しくは銀行サービス連携に関してお客さまに生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、お客さまに生じた損害を賠償若しくは補償します。
- (5)当行は、上記(4)の損害について、トライコー株式会社の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮しトライコー株式会社に求償することができます。また、当該損害が、当行又はトライコー株式会社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及びトライコー株式会社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
2.トライコー株式会社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びにトライコー株式会社が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
- (1)トライコー株式会社は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつトライコー株式会社サービス利用規約に従って取り扱うものとします。
- (2)トライコー株式会社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
- (3)トライコー株式会社は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。
- (4)当行は、トライコー株式会社のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときはトライコー株式会社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは本サービスを停止すること又はトライコー株式会社との契約を解約することができます。
3.トライコー株式会社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合おいて、当該電子決済代行業再委託者の業務に関してトライコー株式会社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びにトライコー株式会社が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置
- (1)トライコー株式会社は、電子決済等代行業再委託者に対し、トライコー株式会社が当行に負う義務(当行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
- (2)トライコー株式会社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、お客さま保護、お客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
- (3)当行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、又は、トライコー株式会社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、トライコー株式会社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。
また、当行は、トライコー株式会社が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、接続を制限若しくは停止すること又はトライコー株式会社との契約を解約することができます。
以 上