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預金口座の売買はできません

当行預金規定において、預金口座の譲渡について禁止する旨を定めております。

また、他人名義の預金口座を悪用した「振り込め詐欺」や架空請求等の犯罪の社会問題化を踏まえ、「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が、平成16年12月30日から施行されています。

この改正により、次のような者は刑罰の対象となります。

  1. 1.他人になりすまして口座を利用する目的が相手方にあることを知ったうえで、通帳・キャッシュカード等を譲渡した者
  2. 2.他人になりすまして口座を利用する目的をもって、通帳・キャッシュカード等を譲り受けた者
  3. 3.正当な理由なく、有償により通帳・キャッシュカードを売買した者

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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

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(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)

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