預金口座の売買、譲渡、譲受、貸借は犯罪です
預金口座(預金通帳・キャッシュカード・インターネットバンキングなど)の売買、譲渡、譲受、貸借は犯罪です。
預金口座の売買等を行って犯罪に利用された場合、その口座以外のご自身の名義の口座が凍結されたり、 将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。
<お客さまへのお願い>
- 預金口座の売買、譲渡、譲受、貸借は絶対に行わないでください。
- 使用しなくなった預金口座は解約してください。
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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
【受付時間】
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(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)
