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マル優・マル特制度

お客さまの大切なご資産(ご預金や国債等)を非課税で運用できる有利な制度です。
遺族年金を受給されている方や、身体障害者手帳をお持ちの方などがご利用いただけます。

マル優・マル特制度改組のご案内

マル優(少額貯蓄非課税制度)・マル特(少額公債非課税制度)は、ご預金や国債等について、65歳以上の高齢者や障害者等の方を対象に、それぞれの元本350万円までのお利息に対して税金がかからない制度ですが、平成18年1月1日より制度が改定され、マル優・マル特の対象者が障害者等のみとなりました。

マル優・マル特制度改組内容
改組前のマル優・マル特改組後のマル優・マル特
対象者
  • 65歳以上の高齢者
  • 障害者等の方
    • 身体障害者手帳の交付を受けている方
    • 遺族年金受給者である被保険者の妻
    • 寡婦年金受給者
  • 障害者等の方
    • 体障害者手帳の交付を受けている方
    • 遺族年金受給者である被保険者の妻
    • 寡婦年金受給者
非課税枠

預貯金・国債等についてそれぞれ350万円(合計700万円)まで

同左

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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

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