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お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

お手続きに必要なもの
  • 預金通帳・証書
  • お届出印
  • 本人確認資料

預金通帳・証書やお届出印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、本人確認資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)

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