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「外国送金取引規定」改定のお知らせ

2020年03月16日

 株式会社山梨中央銀行

 当行では、民法改正等への対応のため、2020年4月1日に、「外国送金取引規定」を下記のとおり改定いたします。改定後の規定は、すでにお取引いただいているお客さまにも適用されます。
 また、この規定改定にあわせて、窓口での規定の交付を終了し、2020年4月1日以降は当行ホームページにて規定が確認いただけるようになります。

  • 1.主な改定内容
    • 民法改正への対応
      •  規定を変更する際の要件・周知方法を明確化します。
      • 既に業務終了している送金小切手にかかる記載を削除します。

以 上

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