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相続資金専用プラン

2023年10月1日基準

相続資金専用プラン

ご利用いただける方

相続により受け継がれた資金を原資としてお預入れいただける個人のお客さま

  • 当行以外の金融機関等で相続手続きを行い、受け取られた資金も対象となります。
  • 預金のほか、死亡保険金、不動産や株式等の換金代金等も対象となりますが、不動産や株式など現金以外の場合、相続から1年以内に現金化したものに限定させていただきます。
  • 定期預金プランをご利用いただくお客さまは、「相続資金に関するお考え」アンケートにご協力ください。
お取扱店

全店(インターネット富士山支店を除く)

  • 当行営業エリアにお住まい・お勤めのお客さまに限定させていただきます。
  • 店頭窓口のみでのお取扱いとなります。インターネットバンキング、ATMでのお取扱いはできません。
  • お預入れは1店舗(当行で相続の手続きをされたお客さまは当該店舗)に限定させていただきます。
ご利用条件 相続資金受取日から1年以内の方

プランの内容

相続で受け継がれた大切なご資産をしっかりと守るお手伝いをさせていただきます。

「相続資金専用プラン」には、「定期預金プラン」と「バランスプラン」があります。

定期預金プラン

相続資金専用プラン_定期預金プラン

内容

100万円以上3,000万円以内の定期預金に特別金利を適用いたします。

ご利用いただける金額

相続資金のお受取金額を超えない範囲でお一人さま何口でもご利用いただけます

  • 各プランの定期預金はお一人さま総額3,000万円までとなります。
  • 一度、「定期預金プラン」、「バランスプラン」を利用した資金で再度ご利用いただくことはできません。
  • 「バランスプラン」との併用は可能です。
  • 定期預金プランをご利用いただくお客さまは、「相続資金に関するお考え」アンケートにご協力ください。
ご留意事項
  • 特別金利は当初期間(3か月)のみとなります。
  • 自動継続時はその時点での店頭表示金利が適用となります。

対象商品

定期預金種類

スーパー定期(300万円未満)

  • 本プランは100万円以上が対象となります。

スーパー定期300(300万円以上1,000万円未満)

大口定期預金(1,000万円以上)

  • 本プランは3,000万円以下が対象となります。
お預け入れ
期間

3か月(自動継続扱い)

適用利率
(特別金利)

店頭表示金利+年0.3%(税引後0.239055%)

バランス運用プラン

相続資金専用プラン_バランスプラン

内容

対象商品(投資信託・遺言代用信託・暦年贈与型信託)と定期預金(円貨)を総額200万円以上ご契約いただくと、同時にお預入れいただく定期預金(期間3か月)に、対象商品(投資信託・遺言代用信託・暦年贈与型信託)のご契約額と同額まで特別金利を適用いたします。

ご利用いただける金額

対象商品(投資信託・遺言代用信託・暦年贈与型信託)と定期預金の合計が、相続資金のお受取金額を超えない範囲で、お一人さま何口でもご利用いただけます。

  • 各プランの定期預金はお一人さま総額3,000万円までとなります。
  • 「バランスプラン」を利用した資金で再度ご利用いただくことはできません。
  • 相続資金の受け取りから1年以内であれば、「定期預金プラン」の満期後資金で利息も含めて「バランスプラン」をご利用いただけます。
  • 「定期預金プラン」との併用は可能です。
ご留意事項
  • 特別金利は当初期間(3か月)のみとなります。
  • 自動継続時には、その時点での店頭表示金利が適用となります。

対象商品

投資信託

  • 投資信託へのご投資に関するリスクや手数料等についてはこちらをご覧ください。

ノーロード商品を除く、当行で取り扱う全商品

遺言代用信託

  • 遺言代用信託に関するリスクや手数料等についてはこちらをご覧ください。

山梨ちゅうぎん遺言代用信託(200万円以上3,000万円以下)

暦年贈与型信託

  • 暦年贈与型信託に関するリスクや手数料等についてはこちらをご覧ください。

山梨ちゅうぎん暦年贈与型信託(500万円以上)

定期預金種類

スーパー定期(300万円未満)
スーパー定期300(300万円以上1,000万円未満)
大口定期預金(1,000万円以上)

  • 本プランは3,000万円以下が対象となります。
お預け入れ
期間

3か月(自動継続扱い)

適用利率
(特別金利)

店頭表示金利+年3.00%(税引後:年2.39055%)

ご注意

  • 各商品のご契約は、相続人さまご本人の名義となります。
  • 特別金利は、当初期間のみの適用となります。
  • 満期日以降の利息は、解約日または書替日における普通預金利率により計算いたします。(自動継続を中止された場合も同様です)
  • 2037年12月31日までにお受取りになるお利息には、復興特別所得税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が追加課税されます。
  • 各商品のお申込みに際しては、上記リンク先に注意事項および手数料等の記載がございますので必ずお読みください。
  • 投資信託、遺言代用信託、暦年贈与型信託をご契約される際には、所定の手数料・諸経費等をご負担いただく場合や、価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。投資信託、遺言代用信託、暦年贈与型信託のご契約にかかる手数料等費用およびリスクについては、店頭の当該商品の契約締結前交付書面、交付目論見書等、または上記リンク先の注意事項をよくお読みください。
  • 金融環境の変化、募集状況等によっては、お取扱いを変更、または中止させていただく場合がございます。

ご提示いただく書類等

お申込み時に以下の書類等のご提示をお願いいたします。

<当行で相続のお手続きをされたお客さま>

1.ご本人確認資料

2.お届け印

<他行で相続のお手続きをされたお客さま>(上記1、2+以下の書類等)

3.相続手続き完了時期が確認できる書類(例)
 ・ 金融機関に提出した相続届・相続手続き依頼書の写し
 ・ 被相続人名義の解約済み通帳または計算書の写し
 ・ 相続預金受取口座の通帳等

4.相続人であることが確認できる書類(例)
 ・ 戸籍謄本の写し
 ・ 遺産分割協議書の写し
 ・ 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し

<相続された資金であることが確認できる書類>

預金を利用する場合
 ・ 被相続人名義の解約済み通帳または計算書の写し等

保険金を利用する場合
 ・ 保険会社から送付された保険金等支払通知著等

株式や不動産等の売却代金を利用する場合
 ・ 相続された株式や不動産等の売却代金が確認できる書類等

中途解約について

  • 当行所定の中途解約利率が適用されます。
  • 当行での金融商品の購入に伴う中途解約は、特別金利を適用し、金融商品購入後の残余資金は、当初の満期日まで本プランの適用金利による定期預金としてご利用いただけます。

「相続資金専用プラン」について、くわしくは山梨中央銀行の窓口、またはダイレクトマーケティングセンターまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのご相談

山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~1月3日は除きます。)

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