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Web口振受付サービス利用規定

Web口振受付サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、「預金者」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。

第1条(サービス内容)

本サービスは、預金者が、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、預金者の指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を口座引落しの対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

第2条(利用対象者)

本サービスの利用は個人に限るものとし、法人は対象外とします。

第3条(対象口座)

預金者が本サービスの対象口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座、決済用普通預金を含みます)に限ります。

第4条(使用可能端末機)

預金者が本サービスを利用するために使用できる端末機は、別途定める仕様を満たすパーソナルコンピュータ・携帯電話とします。

第5条(サービス利用可能時間)

預金者の本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。

第6条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))

預金者が端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、当行宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
預金者が当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行は、預金者からの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。

第7条(サービス利用停止)

預金者が、前条に定める所定事項を当行所定の回数以上誤って連続して入力されたなどの場合、当行は、預金者に対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。

第8条(預金口座振替契約の締結)

  1. 1.申込方法
    預金者は、第6条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
  2. 2.申込の承諾
    当行が預金者の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。預金者はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。
    申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、預金者と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行は預金者に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。
    当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、預金者は当行に照会するものとし、照会がなかったことによって預金者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
  3. 3.申込の不成立
    以下の場合、預金者からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行は預金者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、預金者自身で預金口座振替契約の成否を確認するものとします。
    1. (1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき
    2. (2)差押等の止むを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき
    3. (3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
    4. (4)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき

第9条(収納機関への情報通知)

  1. 1.預金口座振替契約の申込の確定および不成立
    預金口座振替契約の申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対して当該情報を通知するものとし、預金者は当行が収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
  2. 2.本人確認情報
    申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、預金者が当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。

第10条(収納機関への情報通知)

収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。

第11条(預金口座振替契約等)

第8条の2.により申込が確定したときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立するものとします。

  1. (1)収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
  2. (2)当行は普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、上記(1)の引落しを行います。
  3. (3)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
  4. (4)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。

第12条(免責事項)

  1. 1.本人確認
    第6条により本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当行は預金者を本人とみなし、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  2. 2.通信手段の障害等
    以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    1. (1)通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
    2. (2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
  3. 1.通信経路における情報漏洩等
    公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、預金者の暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第13条(届出の変更等)

預金者の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、預金者は直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第14条(通知等の連絡先)

当行は預金者に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります(ただし、当行は預金者に対して暗証番号をお聞きすることはありません)。その場合、預金者が予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、預金者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

第15条(規定等の準用)

本規定に定めのない事項については、山梨中銀カード規定集、普通預金規定、総合口座取引規定等により取扱います。

第16条(規定の変更等)

  1. 1.この規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化や、その他相当の事由があると認められる場合に、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前記1の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第17条(個人情報の取扱い)

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を適切に取扱います。

第18条(個人情報第三者提供の同意)

預金者は、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。

第19条(責任制限)

本サービスの利用に伴い預金者に生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

第20条(準拠法・管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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