ページ内を移動するためのリンクです

NISAについて

toushin_banner202312_628_279.png

NISAとは

NISAとは、「株式や投資信託等で得られた利益が非課税になる制度」です。
つまり、通常であれば株式や投資信託にかかる「値上がり益」や「普通分配金」に対して20.315%の税金がかかるところ、NISA口座で取引をすると、それらの利益が非課税となります。

※情報発信サイト「ふじのーと」で新NISAの制度について詳しく解説しています!

NISAの概要開く/閉じる

nisa_gaiyou740_370.png
NISAご利用のイメージ開く/閉じる
特定・一般口座を利用した場合
税率 約20.315%
NISA口座を利用した場合
税率 0%


NISA_toushi_image740_370.png

山梨中央銀行でNISA口座を開設する5つのメリット

  • メリット 1 「山梨中銀アプリ」から口座開設のお申込みが可能です

  • メリット 2 資産運用セミナーを随時開催します

いつもご利用いただいている山梨中央銀行の窓口で資産運用の相談が可能です。

  • メリット 5 インターネット投信を利用して好きなタイミングで購入手続きが可能です

NISA口座の新規開設の手続き


開く/閉じる

NISA口座は、NISA口座を取り扱う銀行・証券会社などの金融機関で開設できます。
NISA口座は、全ての金融機関を通じておひとりさま年間1口座、開設できます。

nisa_tetsuduki.png
  1. STEP1
    お客さまからNISA口座の開設をお申込みいただきます。
  2. STEP2
    お申込みと同時にNISA口座を開設いたします。
    この段階で投資信託のご購入や投信積立のお申込みをいただくことも可能です。(※1)
  3. STEP3
    当行は税務署にNISA口座開設の承認を申請いたします。
  4. STEP4
    当行は、税務署からNISA口座開設の承認・非承認の連絡を受けます。(※2)
  5. STEP5
    税務署から非承認の連絡があった場合、当行はお客さまに対してその結果を通知いたします。(※3)
  1. (※1)山梨中銀アプリでNISA口座開設申込みをいただいた場合、開設までに数日かかりますのでご了承ください。
    なお、開設手続き後は、お客さまにショートメールにて通知いたします。
  2. (※2)お客さまが他金融機関で既にNISA口座を開設していることが判明した場合、税務署からNISA口座の承認を得ることはできません。
  3. (※3)税務署からのNISA口座の承認を得られなかった場合、一旦開設したNISA口座は取り消されます。
    なお、当該口座内に投資信託を保有されている場合は、課税口座に払い出され、ご購入当初に遡って課税されます。

紹介動画「新しいNISA」について


開く/閉じる

①投資するならNISAがお得

newnisa_movie1.png

②NISAってどうやって使うの?

newnisa_movie2.png

③つみたて投資枠ってなに?

newnisa_movie3.png

④成長投資枠ってなに?

newnisa_movie4.png

⑤結局なにに投資すればいいの?

newnisa_movie5.png

よくあるご質問

投資信託に関するご留意事項

  1. 1.投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  2. 2.当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  3. 3.投資信託は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  4. 4.投資信託のお取引に際しては、当行本支店等の窓口にご用意しております契約締結前交付書面(目論見書)をご確認いただき、リスクの所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取引願います。
  5. 5.投資信託は、以下の費用等が発生します。①申込時/申込手数料(上限3.30%(消費税等を含む))、一部のファンドは、別途、信託財産留保額が発生します。②換金時/信託財産留保額(上限0.5%)③保有期間中/信託報酬(上限2.420%(消費税等を含む))④随時/有価証券売買時の売買委託手数料等その他の諸経費※詳細につきましては、各商品の目論見書をご確認ください。
  6. 6.預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2037年12月31日まで、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

NISAのお申込みに関するご留意事項

  1. 1.万一複数の金融機関で重複してお申込みになった場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関に非課税口座が開設されることがあります。
  2. 2.非課税口座開設後に重複開設が確認された場合、後に開設された非課税口座は無効となり、無効となった非課税口座で買付けた上場株式等は、当初より課税口座で買付けたものとして取扱い、特定口座(特定口座が開設されていない場合は一般口座)に移管します。なお、一般口座に移管した場合、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。また、普通分配金や譲渡益がある場合は、購入当初に遡って課税されます。
  3. 3.所定の手続きをとることにより、年単位で取引金融機関を変更することができますが、変更しようとする年の非課税投資枠を使用している場合は、その年分の取引金融機関は変更できません。
  4. 4.非課税口座の利益・損失は、特定口座・一般口座との損益通算ができません。また、損失の繰越控除もできません。
  5. 5.非課税口座で保有する投資信託は、ファンドの取扱可能日に従っていつでも売却可能です。
  6. 6.分配金の再投資等により非課税投資枠を超える場合、超えた部分は非課税での運用とはなりません。
  7. 7.他の口座で保有している投資信託を非課税口座に移管することはできません。
  8. 8.非課税口座で保有している投資信託を非課税扱いのまま、他の金融機関に移管することはできません。
  9. 9.投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、非課税口座での保有であるかどうかに関わらず非課税ですので非課税メリットを享受できません。
  10. 10.金融機関によって取扱商品が異なります。
  11. 11.NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
  12. 12.お客さまのご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
  13. 13.つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託について、原則年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
  14. 14.法令により、当行は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日における、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受け入れることができなくなります。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのご相談

山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

【受付時間】
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)

お近くの店舗を探す

山梨中央銀行の店舗を市町村別や店舗名から検索することができます。
お気軽にご相談ください。

ページの終わりです