ジュニアNISAについて
![山梨中央銀行でジュニアNISA[ニーサ]を始めよう!](/personal/saving/investment/nisa/juniornisa/img/index_im01.jpg)
ジュニアNISAは、お子さまやお孫さまの将来に向けた資産運用のための制度です。
ジュニアNISAとNISAの違い
ジュニアNISA | NISA | |
---|---|---|
利用できる方※1 | 0~17歳の日本居住者等 | 18歳以上の日本居住者等 |
非課税投資枠 | 年間80万円(5年で最大400万円) | 120万円(5年で最大600万円)※2 |
口座開設期間 | 2016年~2023年まで (2016年4月から投資可能) |
2023年まで |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長5年間 |
非課税対象商品 | 上場株式・公募株式投資信託等 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
運用管理 | 親権者が代理で行う※3 | 本人 |
払出し制限 | 原則、18歳まで払出し不可※4 | 制限無し |
金融機関の変更 | 不可※5 | 可 |

- ※1投資を開始する年の1月1日現在。
- ※22015年までは年間100万円
- ※3当行では、原則として口座名義人と同居の親権者とします(父母のどちらか1名)。
- ※4途中で払出す場合(全部解約のみ可)は過去の利益に対して課税されます。ただし災害等やむをえない場合には非課税での払出しを可能とします。
- ※5ただし、ジュニアNISA口座廃止後の再設定は可能です。
- ※63月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
ご留意いただきたい事項
以下の事項は、平成27年度税制改正に基づくご留意事項になります。今後税制等は変更となる場合があります。
NISA口座の開設は、すべての金融機関においておひとりさま年間1口座に限られます。
万一複数の金融機関で重複してお申込みされた場合には「最も希望する金融機関」ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
一定の手続きをとることで、平成27年1月1日以降、同じ勘定設定期間内であっても金融機関の変更が可能になります。ただし、NISA口座で既に上場株式等を購入している場合(再投資を含む)、その年は金融機関の変更ができません。詳しくは、お取引先の金融機関にお問い合わせください。
NISA口座の利益・損失は、特定口座・一般口座との損益通算は不可です。また、損失の繰越控除も不可となります。
NISA口座で保有する投資信託はいつでも売却可能ですが、売却分の非課税枠を再利用することはできません。
分配金の再投資、投信積立等によりNISA口座でのお買付け金額が120万円を超える場合、120万円を超えた分は非課税での運用とはならず、特定口座もしくは一般口座でのお預かりになります。
当行では「株式」は取り扱っておりません。また、投資信託の銘柄も各金融機関によって異なります。
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(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)