知って!使って!新NISA~自分に合った活用術~
セミナー概要
既に、NISA口座をお持ちのお客さまはもちろん、新たにNISA口座の活用を検討されているお客さま向けに、新しいNISA制度のポイントや活用術など、NISAを使ってお得に資産運用を始めるためのヒントを解説しています。
ぜひご視聴ください。
セミナー講師
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
- ※本動画は、事前に開催されたセミナーを収録したアーカイブ配信です。
第1回 何が変わる?新NISA制度改正のポイント
第2回 どう選ぶ?年代別のNISA活用方法
第3回 何を選ぶ?自分に合った商品戦略
投資信託のご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託のお取引に際しては、その商品内容、およびリスクの所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取引願います。
- 投資信託は、以下のタイミングでご負担いただく費用が発生します。
1. 申込時 | 申込手数料(上限3.3%(消費税等を含む))がかかります。 一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかります。投資する債券に課される税率の変動等により、変動する場合があるため、事前に料率・計算方法を示すことができません。 |
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2. 換金時 | 信託財産留保額(上限0.5%)がかかります。 |
3. 保有期間中 | 信託報酬(上限2.42%(消費税等を含む))がかかります。 |
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4. 随時 | その他の費用として、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。(その他の費用につきましては、運用状況により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません) |
- ※上記1~4の手数料の詳細につきましては、各商品の目論見書をご確認ください。
- ご契約に際しては、契約締結前交付書面(目論見書)をよくお読みください。「目論見書」は、当行本支店等の窓口にご用意しております。
(当行ホームページでもご覧いただけます。) - 復興特別所得税の追加課税により、2037年12月31日まで、所得税額×2.1%が適用されます。
一般NISA・つみたてNISA共通のご注意事項
- 1.NISA口座の開設は、すべての金融機関においておひとりさま年間1口座に限られます。
- 2.万一複数の金融機関で重複してお申込みされた場合には「最も希望する金融機関」ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
- 3.所定のお手続きをいただくことにより、年単位で取引金融機関を変更することができます。ただし、変更しようとする年に非課税投資枠をご利用されている場合、その年分の変更はできません。
- 4.NISA口座には非課税管理勘定(非課税枠は年間120万円、非課税期間5年間)と累積投資勘定(非課税枠は年間40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択のうえ、設けることができます。
- 5.NISA口座で保有する公募株式投資信託は、非課税期間終了時に課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠への移管(ロールオーバー)はできません。
- 6.NISA口座の利益・損失は、特定口座・一般口座との損益通算は不可です。また、損失の繰越控除も不可となります。
- 7.NISA口座で保有する投資信託はいつでも売却可能ですが、売却分の非課税枠を再利用することはできません。
- 8.一般NISA・つみたてNISAの対象商品は、当行で取扱う公募株式投資信託とします。
- 9.NISA口座開設のお申込みと同時に投資信託のご購入、投信積立のご契約をいただくことが可能です。ただし、お申込み後にお客さまが他金融機関で既にNISA口座を開設していることが判明した場合、お申込みいただいたNISA口座は取り消されます。また、当該口座内の投資信託は課税口座に払い出され、ご購入当初に遡って課税されます。
- 10.他の口座で保有している投資信託をNISA口座に移管することはできません。
- 11.非課税口座で保有している投資信託を非課税扱いのまま、他の金融機関に移管することはできません。
- 12.投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、非課税口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税ですので、非課税メリットを享受できません。
つみたてNISAのご注意事項
- 1.つみたてNISAは、年間40万円の枠を超えて買付することはできません。
- 2.つみたてNISAは、定期かつ継続的な方法による買付に限定されます。
- 3.つみたてNISAに係る契約(累積投資契約)により買付された投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 4.基準経過日(つみたてNISA(累積投資勘定)を設けた日から10年を経過した日、および以後5年を経過した日ごと)におけるつみたてNISA口座開設者NISA口座で保有する氏名・住所を確認させていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、つみたてNISA(累積投資勘定)での買付ができなくなります。
上記の「ご注意事項」は、2023年6月現在の情報に基づくものです。
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(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)