2024年からはじまる新しいNISAについて
NISA(少額投資非課税制度)とは、株式や投資信託等で得られた利益が非課税になる制度です。
2024年から始まる新しいNISAでは、現行NISAよりも多くの金額が取引可能なため、その利便性が大きく向上し、恒久化により長期的な資産形成にご活用いただけます。
現行NISAと新しいNISAの比較
新しいNISAのポイント!
1. 年間投資枠と非課税保有限度額の拡大
年間投資枠の拡大
新しいNISAではつみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円に大きく拡大されます。また、各枠を併用した場合、最大で360万円投資を行うことが可能です。
非課税保有限度額の拡大
新しいNISAでは、NISA口座で保有する上場株式等の残高(非課税保有額)が買付額ベースで1,800万円まで買付けが可能です。(うち成長投資枠は最大1,200万円まで。)
2. 買付可能期間の恒久化 非課税期間の無期限化
新しいNISAでは、制度の恒久化により、いつでもNISAの利用を始めることができるようになります。また、非課税保有限度額の範囲内であれば、何年でも新規投資が可能です。
NISA口座で保有する上場株式等を売却した場合、その買付額分だけ非課税保有額が減少します。減少した分は翌年以降、新たな投資に利用可能です。
既にNISA口座開設済の方へ留意点
1. 口座開設手続は不要です!
既にNISA口座(※)をお持ちの方は、NISA口座を開設している金融機関にて、2024年1月に新しいNISA口座が自動的に開設されます。
現在NISA口座をお持ちでない方でも、2023年中に現行のNISA口座を開設しておくことで、2024年1月からご利用いただけます。
- ※2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。
2. 新しいNISAへのロールオーバーはできません!
現行のNISAでは、非課税保有期間が満了した場合、翌年分の非課税管理勘定にロールオーバーすることができましたが、現行NISAから新しいNISAへのロールオーバーはできません。(課税口座に払い出しされます。)
なお、非課税保有期間が満了するまでの間は、現行NISAのまま保有することができます。
3. 対象商品に一定の制限があります!
新しいNISAの成長投資枠では、以下の商品が対象外となります。
なお、具体的な取り扱い商品については、今後公表する予定です。
新しいNISA Q&A
投資信託のご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
- 投資信託のお取引に際しては、その商品内容、およびリスクの所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取引願います。
- 投資信託は、以下のタイミングでご負担いただく費用が発生します。
1. 申込時 | 申込手数料(上限3.3%(消費税等を含む))がかかります。 一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかります。投資する債券に課される税率の変動等により、変動する場合があるため、事前に料率・計算方法を示すことができません。 |
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2. 換金時 | 信託財産留保額(上限0.5%)がかかります。 |
3. 保有期間中 | 信託報酬(上限2.42%(消費税等を含む))がかかります。 |
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4. 随時 | その他の費用として、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。(その他の費用につきましては、運用状況により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません) |
- ※上記1~4の手数料の詳細につきましては、各商品の目論見書をご確認ください。
- ご契約に際しては、契約締結前交付書面(目論見書)をよくお読みください。「目論見書」は、当行本支店等の窓口にご用意しております。
(当行ホームページでもご覧いただけます。) - 復興特別所得税の追加課税により、2037年12月31日まで、所得税額×2.1%が適用されます。
一般NISA・つみたてNISA共通のご注意事項
- 1.NISA口座の開設は、すべての金融機関においておひとりさま年間1口座に限られます。
- 2.万一複数の金融機関で重複してお申込みされた場合には「最も希望する金融機関」ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。
- 3.所定のお手続きをいただくことにより、年単位で取引金融機関を変更することができます。ただし、変更しようとする年に非課税投資枠をご利用されている場合、その年分の変更はできません。
- 4.NISA口座には非課税管理勘定(非課税枠は年間120万円、非課税期間5年間)と累積投資勘定(非課税枠は年間40万円、非課税期間20年間)のいずれかを選択のうえ、設けることができます。
- 5.NISA口座で保有する公募株式投資信託は、非課税期間終了時に課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。翌年の非課税枠への移管(ロールオーバー)はできません。
- 6.NISA口座の利益・損失は、特定口座・一般口座との損益通算は不可です。また、損失の繰越控除も不可となります。
- 7.NISA口座で保有する投資信託はいつでも売却可能ですが、売却分の非課税枠を再利用することはできません。
- 8.一般NISA・つみたてNISAの対象商品は、当行で取扱う公募株式投資信託とします。
- 9.NISA口座開設のお申込みと同時に投資信託のご購入、投信積立のご契約をいただくことが可能です。ただし、お申込み後にお客さまが他金融機関で既にNISA口座を開設していることが判明した場合、お申込みいただいたNISA口座は取り消されます。また、当該口座内の投資信託は課税口座に払い出され、ご購入当初に遡って課税されます。
- 10.他の口座で保有している投資信託をNISA口座に移管することはできません。
- 11.非課税口座で保有している投資信託を非課税扱いのまま、他の金融機関に移管することはできません。
- 12.投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、非課税口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税ですので、非課税メリットを享受できません。
つみたてNISAのご注意事項
- 1.つみたてNISAは、年間40万円の枠を超えて買付することはできません。
- 2.つみたてNISAは、定期かつ継続的な方法による買付に限定されます。
- 3.つみたてNISAに係る契約(累積投資契約)により買付された投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 4.基準経過日(つみたてNISA(累積投資勘定)を設けた日から10年を経過した日、および以後5年を経過した日ごと)におけるつみたてNISA口座開設者NISA口座で保有する氏名・住所を確認させていただきます。定められた確認期間内に確認ができない場合は、つみたてNISA(累積投資勘定)での買付ができなくなります。
上記の「ご注意事項」は、2023年6月現在の情報に基づくものです。
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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター
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(ただし、祝日および12月31日~
1月3日は除きます。)